3-17. 故障・事故
私は幸いなことにモーターホームのレンタル期間中、故障や事故には会わずに済んだ。したがって、故障や事故の場合の処置について、経験に基づくアドバイスはできない。ここではレンタル契約条件や取扱い説明書を参考に、その対処の仕方をまとめておくにとどめる(GO VACATIONSの場合)。このレンタル条件はレンタル会社により異なると思われるので、正確には契約したレンタル会社に問い合わせていただきたい。
3-17-1. 故障
(1) 車両の保証期間中などの理由により、ディーラーによる全額保証の場合は、ディーラーの責任で修理を進めて構わない。
(2) ラジオとオート・クルーズ・コントロールの修理代金は返金の対象とはならない。
(3) $50以下の修理については許可を取る必要はないが、$50を超える場合はレンタルステーションに電話で許可を求める。
(4) タイヤのパンクによるスペアタイヤとの交換を依頼した場合でも、その費用は返金の対象となる。
(5) 故障部品等の交換部品は修理を証明するため保管しておく。
(6) 返金を受けるには領収書が必要になる。エンジンオイル交換の場合は、この領収書にモーターホームのプレート・ナンバーが記入されていなければならない。
(7) 操作ミスや通常の保守を怠ったことに起因する機械の損傷の修理代金は、返金されないことがある。
3-17-2. 事故
事故に遭遇した場合は直ちに車を止め、さらに事故が拡大しないための適切な処置をとる。事故の場合はまず最初に怪我人救急看護に当たる。怪我人を動かすことはかえって様態を悪化させる場合もあるので、注意を要する。事故目撃者を速やかに見つけること。また事故の詳細については、警察官事故調査官、GO VACATIONSの係員以外の者には話さない。
(1) 大きな事故
(a) 警察官を呼び、事故報告書に記入し、署名してもらう。
(b) 事故目撃者の名前を書きとめる。
(c) 最寄りの事故調査官事務所に連絡を取り、事故状況の詳細を報告する。各地の調査官事務所の連絡先のリストは、マニュアルとともに車両をレンタルするときに手渡される。
(d) 車両を借り出したレンタルステーションに連絡を取り(必要に応じてコレクトコール可)、事故の報告をする。
(2) 他車両に対する小さな事故で怪我人がいない場合
(a) 警察官を呼び、事故報告書に記入し、署名してもらう。
(b) 車両のレンタルステーションと連絡を取り、事故報告する。ステーションの係員は取るべき処置につき指示を与える。もしレンタルステーションと連絡が取れない場合は、事故調査官に連絡を取る。
(3) レンタル車両に対する小さな事故のみで、他の車両や人が関係していない場合
(a) レンタルステーションに連絡し、事故調査報告をし、取るべき処置につき指示を得る。事故調査官には連絡しない。